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2025.04.22

随伴車

代行業者の随伴車には、「(都道府県名)公安委員会認定第○号(業者名)代行随伴用自動車」の文字を車両の側面に入れる事が法律で義務付けられている。これは車に文字をペイントするかもしくは簡単に剥がすことが出来ないステッカー(切り文字)とされており、マグネット式の簡単に剥がすことが出来るものは禁止されている。また、代行運転中は客の車に所定の標識(マグネット式の代行マーク)を掲示することも義務付けられている。なお、随伴車にある行燈は義務化されていない。

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